本人以外の人が代理人になって債務整理を行うことができるのか?

本人以外の人が代理人になって債務整理を行うことができるのか?

借金の問題は債務者本人が解決する意思がない場合は、家族などの身近な人は代わりに何とかしてあげたいと思うものです。 借金を整理する債務整理の手続きは本人以外がすることはできるのでしょうか? また、保証人がついている借金の場合は保証人への影響も気になるところです。 債務者本人が借金を残したまま亡くなってしまうこともあり、借金問題は本人だけの問題とは限りません。 今回は債務整理を行う場合、本人以外に関わることについて説明していきます。

債務整理について

債務整理とは、借金返済が困難な状況の際に行う手続きのことです。 主に4つの方法があります。 債務者が置かれている状況に応じて、最適な方法を選びます。 任意整理と特定調停は、将来的に返済していくことが可能なときに用いる手続きです。利息分を減額するなどして、返済していく際の条件緩和を債権者側に交渉します。 払い過ぎた利息分の返還を求める過払い金請求ができるのは任意整理です。 債務の額が膨らみ返済不可能な状況では、個人再生や自己破産などの手続きを行います。個人再生と自己破産は、借金の利息だけでなく元本を減額してもらう手続きです。 自己破産は借金返済を完全になくすことができますが、その分他の財産を手放さなかければいけないように、デメリットも大きい手続きになります。

本人以外が債務整理すること

本人以外は原則できない

家族や友人などが多額の債務を抱えている場合、本人に代わって何らかの債務整理を行ってしまいたいと考える人もいます。 しかし、債務整理は原則として主債務者本人が行うもので、本人以外が行うことはできません。 債務整理は、債務の減額や免責などのほかに種類によっては財産の処分が必要なものもあり、同意なしで債務整理してしまうと多大な被害をこうむることになるからです。 過払い金請求の場合であれば、本人以外が多額の金額を受け取ってしまうことにもなります。 また、債務整理を行う際は、主債務者の経済状況や債務の状況といった個人情報を調べる必要があります。 そのような個人情報は本人以外へと開示されることはないので、家族や友人などといった近しい人物であっても債務整理を行うことはできません。

債務整理は基本的に専門家に代理人なってもらう

債務整理は基本的には債務を負っている本人が行うことが原則であり、本人以外の家族が代理人として行うことはできません。 しかし、弁護士や司法書士といった法の専門家であれば、本人が依頼するのであれば代理人として書類作成や交渉、申し立て手続きを行うことができます。 また、債務者本人が病気や怪我などにより自由に動くことができない場合は、家族などの本人以外が代理で債務整理を行うことができます。 ただし、代理で債務整理を行う際には、本人に債務整理を行う意志があるということを確認するための委任状を提示する必要があります。 委任状とは債務者本人の法的権限を付与することを示した書状です。 また、本人以外が専門家に依頼することもできません。 弁護士や司法書士などの専門家は債務整理をする際には、必ず一度本人との面談することが義務付けられているので、本人以外が専門家へと依頼することは不可能です。

委任状があれば任意整理ならば本人以外の家族でもできる

債務整理は委任状があれば本人以外でも行うことができますが、委任状があっても代理で行うことができる範囲には限りがあります。 委任状により代理を務めることができるのは、裁判所を介さない交渉のみですので任意整理のみとなります。 もし委任状があって代理を務めたとしても素人であれば債権者が取り合ってくれず、交渉になりません。 また、代理交渉を弁護士以外が報酬をもらって行うことも違法行為になっています。 そのため家族や友人が本人の代理人になって、債務整理をするメリットはほとんどありません。

債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼するべきか?

弁護士と司法書士の違い

司法書士の主な仕事は依頼された公的な書類の作成・提出です。 しかし2003年に行われた法改正により法務大臣の認定を受けた司法書士のみ、借金と過払い金の総額が140万円以下に限り、法律相談とその交渉及び訟訴を行うことが可能となりました。 つまり、司法書士は債務整理においても140万円以下の案件しか担当することができません。 それに対し弁護士は扱える借金の限度額がないので、債務整理においてはあらゆる手続きも可能となっています。 自己破産や個人再生は大きな借金を抱えた債務者が行う手続きであり、裁判所に申立てをしなければ成立しない手続きです。 司法書士が自己破産・個人再生で行える業務は申立て書などの作成及び提出で、その後の裁判では扱える範囲外の仕事となります。

任意整理は司法書士も検討する

任意整理は、債務整理の中では唯一債権者との交渉のみで行われる手続きです。 裁判所を仲介としないので比較的簡単にでき、借金額が低い案件が多いことが特徴です。よって140万円以下の借金の案件が多い任意整理の場合は、司法書士でも最初から最後まで債務者の代理人を務めることができます。 また、弁護士に任意整理を依頼すると、着手金や報酬金、その他の経費などいろいろな費用がかかります。 司法書士は弁護士よりも依頼費用が安く設定されていて敷居も低いので、初めて法律事務所に足を踏みいれる方でも依頼をしやすい雰囲気があります。 そのため、任意整理を考えている場合は司法書士を検討するのも1つの手です。

個人再生と自己破産は弁護士に依頼する

自己破産・個人再生は裁判所を通して借金を減額する債務整理です。 ふたつとも借金の額が多い手続きであり、特に自己破産は借金が高額になりすぎて返済が不可能となったために、所有財産の差し押さえと引き換えに借金をゼロにするという最終手段の債務整理です。 そして自己破産は個人だけではなく法人も受け付けているので、その借金額は任意整理とは大きさが違います。 よって140万円以下の借金しか取り扱うことができない司法書士よりも、借金の限度額のない弁護士を代理人依頼に選ぶことが重要です。 しかし司法書士にも自己破産・個人再生の手続きでできることはあります。 それは裁判所へ提出する申立て書、債権者に郵送する予納郵便の作成です。 借金を取り扱う本番は裁判所でのやり取りとなるので、借金を取り扱う前の書類作成の場合は司法書士でも仕事は可能です。 ただし、やはり自分で行う場合は手間と時間がかかるので、弁護士に依頼することが良いでしょう。

債務者本人が亡くなってしまった場合にできること

相続人に債務が継承する

亡くなった方が残した遺産は相続人が継承しますが、遺産相続は不動産や有価証券など「正の財産」もあれば「負の財産」も存在します。 その負の財産とは個人が残した借金です。 借金をしていた本人が亡くなってしまったので、債権者はその返済を本人以外の存命中の方々に請求します。 その請求対象となるのが相続人なのです。 相続人は、被相続人である故人が生前に相続継承を指名した人、または故人の家族が相続人になります。 主に相続人は故人の妻、子供達が継承するので、たとえ妻や子供が借金をしていなくても、肩代わりとして故人の負の財産である借金返済をする義務が発生します。 債務者が生きていた場合は、その返済義務は借金の保証人、あるいは連帯保証人が返済を引き受けることになりますが、債務者が亡くなった場合はその債務者を継承した立場である相続人が借金を引き受けることになります。 ですから家族は、故人が生前に家族に内緒で借金がないか調べる必要があります。 もし生前の借金が返済できない金額の場合は、債務整理をするか相続放棄をする必要があります。

相続放棄を検討する

生前に家族の人が借金をしていたら、その相続人にあたる家族に返済義務が発生します。そしてその借金が返済できないような金額だった場合、相続放棄をするという選択があります。 相続放棄とは、生前に被相続人から与えられた相続の権利をすべて放棄することです。相続放棄を希望する場合に注意する点は、相続放棄をする期間が決まっているということです。 被相続人が亡くなって3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。 相続放棄を希望していながらも申し出をしなかった場合、被相続人死亡から3か月以上経過してしまうと、相続放棄の権限は消滅してしまいます。 そして相続放棄のもうひとつの注意する点は、相続放棄をすると正の財産所有の権利も放棄してしまうということです。 不動産などの価値のある財産も手放すことになるので、相続人は正の財産と負の財産である借金を比較して、どちらが上回っているかを計算する必要があります。 借金の方が上回っている場合は、迷わず相続放棄をしましょう。

保証人と連帯保証人は何が違う

保証人と連帯保証人は「債務者が借金の返済を出来なくなった場合に代わりに支払いを行う」という点では共通していますが、保証人は連帯保証人が持たない権利を保持しています。 債権者から保証人に取立てが来た場合に債務者への督促を主張出来る「催告の抗弁権」、債務者の財産が執行・差し押さえになるまで督促を拒否する事が出来る「検索の抗弁権」、複数の保証人が居る場合に債務額の頭割り分だけ支払う「分別の利益」の3つが保証人のみが有する権利です。 ただし、一般的に貸金業者から借り入れを行う場合「保証人」という表記は「連帯保証人」という意味で使用される事がほとんどです。 したがって、本来「保証人」の持つ権利は保持しておらず、債務者が債務整理を行った場合は残債を一括請求される事になるので注意が必要です。

債務整理をした場合の連帯保証人への影響にはどのような効果があるか

任意整理をした場合の影響

債務整理をしたら、連帯保証人に支払い義務が生じます。 これは任意整理でも変わりなく、連帯保証人の責任は重いのです。 しかし、任意整理の場合は、他の債務整理と違って、連帯保証人に迷惑をかけない方法があります。 その一つが、連帯保証人付き債務を任意整理の対象から外すという方法です。 これならば、連帯保証人に返済義務は生じません。 ただ、除外した債務は減らないので、当初の契約通り返済を履行していく必要があります。

個人再生・自己破産した場合の影響

個人再生や自己破産をすれば、債務者の返済義務は大きく減額されたりなくなってしまったりしますが、債務自体が消滅するわけではありません。 残った債務の返済義務は連帯保証人に回ってきます。 この場合は任意整理と違って、連帯保証人の責任を回避する方法がありません。 それでも、債務の額が少なければ返済義務を果たしていけるでしょうが、金額が大きくて支払いきれないということなら、連帯保証人自体が個人再生や自己破産などの債務整理をせざるを得なくなることもあります。 それから、連帯保証人には求償権というものがあります。 立て替えた借金を後で請求できる権利です。 これを行使すれば損をしないで済みますが、ただでさえ返済に困っていた債務者が、求償権に応じられるかどうかという問題があります。

家族への影響はない

債務が返済しきれずに債務整理を行った場合に家族の立場がどうなるかですが、連帯保証人になっていなければ返済義務は生じません。 家族同士で借金を肩代わりすることもありますが、これは家族間の愛情から生まれた自発的行為であり、法律上の責任とは関係がないのです。 その反対に連帯保証人になっていれば、家族といえども支払い義務を免れることはできません。 家族であっても他人であっても、連帯保証人の役割は変わりません。

必ず連帯保証人には債務整理をすることを伝える

どの債務整理方法を選択するにしても、連帯保証人には迷惑がかかります。 任意整理のみ、連帯保証人付き債務を除外するという方法がありますが、ほかの手段ではすべて連帯保証人への悪影響は避けられません。 だから、債務整理をする場合は、必ず前もって連帯保証人に連絡する必要があります。しかし、それだけで十分ではなく、手続き自体を行う以前によく話し合って、了解を取っておかなくてはなりません。 その手順を省くと、良好な人間関係が悪くなることもあるので、必ず丁寧に説明をしてから手続きを開始しましょう。

債務整理時に連帯保証人への影響を抑えるためすべきこと

借金額が少額の場合は協力してもらい完済する

債務整理の対象から連帯保証人のついた債務を外せない場合でも、その債務が少額なら親や友人、親族などに協力してもらって、完済できないか検討してみるのも1つの方法です。 もし完済出来れば連帯保証人に影響が及ぶのを防ぐことができます。

連帯保証人も一緒に債務整理をする

連帯保証人も一緒に任意整理をすると、連帯保証人に請求が行くことは無くなります。債務が少額で過払い金が発生していた場合は、戻ってきたお金で債務を完済できる可能性は十分にあり、返済する必要が無くなるでしょう。 ただし債務整理をした事になるので、連帯保証人もブラックリストに載ってしまうこといます。 ですので、連名で任意整理をする時は注意が必要です。

まとめ

債務整理について知っておくことで、専門家への委任や手続きの進め方がスムーズになります。 家族や友人が本人に代わって債務整理をすることはできませんが、任意整理であれば委任状を準備できれば本人以外が対応することも可能です。 弁護士や司法書士であれば、委任状があれば代理人を依頼する事が出来ます。 債権額や訴訟の有無によって利用できる法律事務所も異なるため、債務内容を事前に整理しておきましょう。 債権内容や手続きの種類によってベストな専門家を選ぶことが大切です。 また、債務整理をする場合、連帯保証人への影響も考えておく必要があります。 連帯保証人に返済力がない場合は、一緒に債務整理をすることもできますが、その際は連帯保証人もブラックリストに登録されてしまうので、注意が必要です。

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