債務整理するなら押さえておきたいデメリット・メリット

債務整理するなら押さえておきたいデメリット・メリット

債務整理とは、借金の減額を行う手続きですが、減額の仕方によって主に4つの方法に分類されます。 借金を減らすことが共通のメリットで、ブラックリストに登録されることが共通のデメリットです。 また、それぞれの方法には、個別のメリット・デメリットが存在するため、債務整理をする場合には特徴を理解した上で自分にあった方法を選択することが重要になります。 以降では、債務整理の内容とメリット・デメリットについて説明していきます。

債務整理について

債務整理には主に4つの方法があり、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停があります。 この中でも、任意整理が最も多くの人に選ばれている手続きです。 任意整理は他の債務整理とは違い、裁判所への申し立てが必要ないためです。 個人再生は裁判所に申立を行い、借金の3分の1〜5分の1をカットする手続きです。 そして自己破産は借金を全てなくす代わりに、車や住宅ローンなども差し押さえられてしまう手続きを指します。 最後に特定調停は裁判所の調停委員に仲裁してもらい、債権者と話し合いを進める手続きです。

債務整理の主な4つの方法とは

任意整理とは

任意整理とは裁判所を介さずに直接債権者と交渉し、無理なく返済ができるようにする債務整理です。 将来利息や遅延損害金をカットすることで借金を減額したり、分割回数を増やすことで月々の返済額を減らしたりしてもらえるように交渉していきます。 また任意整理では利息のみを免除してもらうのが基本ですが、引き直し計算により過払い金が判明した場合には、過払い金分だけ借入元本を減らすことも可能です。 さらに過払い金が借入元本を超えていた場合には、過払い金が戻ってくる可能性もあります。 任意整理は債権者が和解案に同意してくれないと成立しないため、交渉が重要となります。 そのため任意整理は交渉に慣れている弁護士・司法書士に依頼するのが一般的であり、依頼するための費用が発生します。

個人再生とは

個人再生とは裁判所に申立てを行い、3分の1~5分の1程度まで大幅に減額してもらった借金を原則3年間で完済する債務整理です。 民事再生法に基づく法的手続きですので、減額された借金の返済計画が裁判所に認可されれば、債権者の同意がなくても借金を減らすことができます。 ただし3年間で返済ができなかった場合には残りの借金が免除されないため、継続した収入が求められる必要があります。個人再生では住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅ローンを外した他の借金のみを減額することができます。 そのためマイホームを手放さずに債務整理することが可能です。 また返済額が増えてしまう可能性はありますが、車や保険などの財産を残すこともできます。

自己破産とは

自己破産とは裁判所に申立てをして借金返済義務を免除してもらう債務整理です。 借金がゼロになるため収入が無い人でも利用できますが、借金の理由がギャンブルや浪費などの場合には免責不許可となり、借金をゼロにできない可能性もあります。 また職業・資格制限があるため、警備員や生命保険外務員などの職についたまま自己破産の手続きを進めることはできません。 自己破産を開始するとマイホームや車、保険など20万円を超える財産は全て処分され、債権者への配当に充てられます。 しかし一文無しでは生活ができないため、99万円以下の現金と20万円以下の財産は残すことができます。 また家具や家電など日常生活で使うものは没収されません。

特定調停とは

特定調停とは裁判所が選んだ調停委員の仲介の元、債務者と債権者との間で借金減額の交渉をする債務整理です。 交渉により借金を減らしてもらうという点では任意整理と似ていますが、特定調停では調停委員に相談しながら手続きを進められるため、弁護士・司法書士に依頼せずに自分で債務整理することができます。 そのため弁護士・司法書士に支払う費用を節約することが可能です。 また裁判所に特定調停の申立てをする際にかかる費用も債権者1社あたり1000円以下ですので、費用面で任意整理を諦めていた人に特定調停はおすすめです。 特定調停で交渉が成立した際には、裁判の判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されます。 そのため返済が滞った場合、直ぐに強制執行される可能性がありますので注意が必要です。

債務整理を行うデメリット・メリット

債務整理のデメリット

債務整理を行うことで借金問題が解決する一方で、様々なデメリットがあることも知っておく必要があります。 一口に債務整理といっても様々な方法があり、デメリットも異なります。 そのため、債務整理を行う前にそれぞれの方法の特徴をあらかじめつかんでおくことが大切です。 どの債務整理にも共通したデメリットとしては、「ブラックリスト」に載ってしまうということが挙げられます。 ブラックリストとは、個人信用情報機関に債務整理の事実が事故歴として記載されることを指します。 そのため、債務整理を行った後は、クレジットカードやローンなどの審査が通る可能性がほとんどなくなってしまいます。個人信用情報機関に記載された事故歴は、5~10年は消えないことにも注意が必要です。 また、債務整理は個人で行うことが非常に難しいため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合がほとんどです。 債務整理を行う場合は、そのための費用も用意しておく必要があります。

債務整理のメリット

債務整理を行うことによるメリットも、債務整理の方法によってそれぞれ異なります。 しかし、どの方法にせよ借金の負担が軽くなることは事実です。 任意整理などによって月々の返済の減額をするだけでなく過払い金が判明して逆にお金が返ってくるケースもあります。 一方自己破産のように借金そのものがなくなる場合もあります。 また、債務者にとっては債権者からの取立てや督促そのものが精神的な負担になっているケースが多いですが、債務整理を行うことで取立てや督促が止まるというメリットがあります。 弁護士や司法書士に依頼をすると「受任通知」が債権者に送付され、それ以降の取立てや督促が貸金業法によって禁じられているためです。 取り立てなどを行った場合は、業務停止命令などの行政処分が下される場合もあります。 自己破産以外の方法を取ると、家族などに知られずに債務整理を行うこともできます。 また債務整理を行うことによって、返済額を減らしたり、元本そのものが免除されることで生活を立て直すことができるのが最大のメリットです。

各手続きのデメリット・メリットとは

任意整理のデメリット

任意整理は債務整理の中でも裁判所を介さずに行える手続きですが、和解に達すると個人信用情報機関へブラックリスト登録されるデメリットがあります。 任意整理は債権者との任意の交渉ですから、必ずしも成功するとは限らず、和解に至ったとしても他の債務整理方法ほどの借金減額効果は少ないです。 任意整理で減額されるのは、将来利息のカットまたは免除が中心であって、交渉力が強い専門家に依頼することで遅延損害金や経過利息についても減額交渉に成功する可能性はあります。 借金の元金自体を減らせるわけでは無いという点を理解した上で行なう必要があります。

任意整理のメリット

債務整理の方法として任意整理を選ぶメリットは、交渉を行なう債務を自由に選べるという点にあります。 将来利息と未払利息をカットあるいは免除してもらう交渉が行われるので、依頼した専門家次第では減額効果が大きくなります。 保証人が付いている債務は任意整理の対象外と出来るので、保証人に迷惑がかかることなく債務整理を行えます。 任意整理を行なう最中で、過払い金が見つかることもあるので、過払い金がある際には任意整理と同時に過払い金請求も行えます。 任意整理は、裁判所を介さずに債権者と行なう任意交渉ですので、専門家に依頼して結果が出るまで何もせずにいられるので、手続きが簡単です。

個人再生のデメリット

債務整理のひとつである個人再生のデメリットとは、そのほかの債務整理と同様にブラックリストに載ることに加えて、裁判所を通じての手続きなので官報に名前が記載されてしまうということがあります。 また、個人再生は手続きは厳格で必要書類も複数あり債務整理の中でも手間も時間もかかる難易度の高い手続きであることもデメリットのひとつです。 さらに、個人再生の手続きは裁判所を通じて行われ、おおよそ3年ほどで完済を目指す再生計画案が作られます。 これは法的義務があるのでもし期間を守らずに完済できなければ債権者が裁判所へと再生計画取り消しの申し立てを行います。

個人再生のメリット

債務整理のひとつである個人再生の最大のメリットは、債務は免責にはなりませんが、一部の債務が免除になる点にあります。 原則として5分の1まで減額され、返済期間は3年ほどに計画されます。 また、個人再生は任意整理のように対象を選ぶことはできませんが、住宅ローン特則を利用すれば住宅を手放さずに手続きをすることができます。 再生計画案の中で住宅資金条項を定めることで、住宅ローンはそれまで通り支払うことにして住宅を手放さないことを裁判所に認めてもらえることがあります。 さらに、自己破産などの債務整理では、就いている職業や借金を作った理由によっては手続きを進めることができないことがありますが、個人再生ではどのような職業でもどのような借金でも手続きをすることができることもメリットです。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットとしては、まず「ブラックリストに登録されてしまう」ということが挙げられます。 これによって、自己破産をして債務整理できたとしても新規で融資を受けることが困難となります。 また、基本的に債務を返済することができない人が利用する制度になりますので、必要以上の財産は処分されることとなります。 目安となる金額は20万円以上の財産です。 他にも免責期間が確定するまでの間は、宅地建物取引主任者や社会保険労務士といった一定の職業や資格に就くことができません。 さらに国が発行する「官報」という機関誌に氏名が掲載されてしまうといったデメリットがあります。

自己破産のメリット

自己破産することによる最大のメリットは借金をゼロにできることです。 債務整理の手続きには自己破産以外にも手続きがありますが、他の方法では基本的に借金を減額することができてもゼロにすることはできません。 自己破産にはいくつかのデメリットもありますが、借金を完全にゼロにすることができるという点で、多額の借金を抱えていて返済の目途が立たない人にとっては非常にありがたい制度だといえます。 また、自己破産することによって借金を支払う必要がなくなりますので、金融機関からの取り立てが止まるという点や利用条件さえ満たせばだれでも利用できるという点もメリットだといえるでしょう。

特定調停のデメリット

特定調停は債務整理の一種なので、ブラックリストに登録されてしまうということがデメリットのうちの1つです。 調停委員は過払い金請求まではやってくれないので、過払い金請求については自分で行うか、別途専門家に依頼をする必要があるということも問題となるでしょう。 特定調停では裁判所に申し立てをしない限り、取立てや催促は止まりません。 さらに調停での和解後に支払いを滞納すると、直ちに強制執行をされてしまう可能性があるという点もデメリットでしょう。 また、特定調停は任意整理に比べて、手間や時間がかかる傾向があります。

特定調停のメリット

特定調停では裁判所の調停委員がついてくれて、いろいろとサポートをしてくれるので、個人で手続きをすることができます。 弁護士や司法書士に依頼をする費用がかからないので、1社あたり2,000円程度ですむこともあります。 債務整理のうち、最も低コストで手続きができる可能性があるのが特定調停です。 任意整理と同じで、利息や遅延損害金を全額カットできるという効果があり、借金の減額をする対象の業者を自由に選ぶことができるというメリットもあります。 債権者との交渉については裁判所が仲介してくれるので、和解が成立する可能性はそれなりに高いです。

まとめ

債務者は抱える借金の総額を把握して債務整理のタイプを選ぶ必要があります。 また債務整理を行うことによって、抱えている借金総額の減額ができるなどのメリットがありますが、ブラックリスト入りするなどのデメリットもあるので、債務整理を行うかどうか事前によく考慮しなければいけません。 借金額が多ければ多いほど返済総額を少なくできる、または免除できますが、その分所有している財産が差し押さえになります。 財産を維持するか借金を少しでも減額にするか自身でよく考える、あるいは専門家に自分がどの種類の債務整理が合っているかを相談することが大事です。

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