押さえておきたい任意整理のデメリット・メリット!

押さえておきたい任意整理のデメリット・メリット!

多重債務になると、毎月の返済日にお金を返しては借りての繰り返しとなり、自転車操業になって行き詰っていきます。 支払い日に遅れると、督促や取立てが毎日きますので精神的に追い込まれていきます。 借金の解決方法の一つに任意整理という方法があります。 任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、ピタリと督促や取立てが止まり、精神的な負担が軽減できます。 任意整理がどのようなものか、そしてどのようなメリット・デメリットがあるか紹介します。

アコムの債務整理についてはこちらを参考にしてください

任意整理とはどんな手続き?

任意整理とは、お金を貸した側の債権者と、お金を借りた側の債務者が自分たちだけの合意で債務整理手続きをすることをいいます。 自分たちだけで取り決めるため、特に裁判所などを通さずに諸事項を決定します。 自己破産などでは裁判所の手続きを経るなどの一連の手続きが必要になってきますが、任意整理の場合はそれらの手続きは必要ありません。 借りたお金そのものの金額を減らすのではなくて、月々の返済額を無理のない金額に設定したり、利息をなくしたりすることで債務者が返し安くします。

任意整理のデメリットな性質

ブラックリストに載ってしまう

任意整理を行うと、減額の申し入れを行った日から5年間、ブラックリストに情報が掲載されます。 ブラックリストとはあくまでも通称であり、個人信用情報機関に情報が記録され、借り入れが出来なくなることを指します。 金融機関にとって、融資を回収することは重要な問題であり、返済をしない利用者には融資をしない方針があるので、情報を共有してそのような利用者を見つけた場合は、借り入れを拒否します。 具体的にはクレジットカードや分割購入など形を問わず新規の借り入れができなくなります。 任意整理の対象外としたクレジットカードについても、次回の更新や途上与信の際に事故情報が把握され、利用停止の手続きがとられます。 ローンが利用できないのはもちろん、決済方法を失うこともデメリットになります。

和解案に同意してもらえない可能性がある

任意整理のデメリットは、確実に借金を減額できるわけではないことです。 自己破産や個人再生は裁判所が関係することで法的拘束力を持ちますが、任意整理は個別の金融業者との和解による解決を図るものであり、強制力はありません。 最終的に自己破産や個人再生をされると大幅に回収額が失われることから、多くは将来発生する利息を免除することになりますが、まだ返済を殆ど行っていない融資だった場合、債権者が経営状態の良くない金融業者だった場合などは任意整理に応じないこともあります。 また、一括での返済を要求してくるなど任意整理を行う人にとって有利にならないケースも見られます。 金融業者にとっては債権の回収ができないことがそのまま損失になりますので、言われるままに和解には応じられない事情があるのです。

一定の収入がないと厳しい

借金を整理するため任意整理を行おうと思っても、弁護士や司法書士から受任を断られることがあります。 そもそも任意整理を行う目的は借金問題の解決にありますので、将来の利息が免除されても、3~5年程度で正しく返済できる見込みがない場合は行う意味がなくなるからです。 また債権者との和解である以上、応じることで減額された債権を確実に回収できると思ってもらう必要があることが挙げられます。 ここでの収入は正社員であることが要求されるわけではなく、アルバイトやパートによる収入でも問題はありません。 受任時の相談の中で、これまで支払っている毎月の返済額を元にして判断されます。

元本の減額はできない

任意整理のデメリットには、原則として元本の減額ができないことがあります。 それでも、任意整理には債務者の生活を守る効果がありますし、今後も継続して収入があるのなら金利が付かない借金を返済できない理由はないのでそこまで気にするデメリットではありません。 グレーゾーン金利については返還がなされますので、違法な高金利で融資を受けていた場合には今後の返済額がかなり減る可能性もあります。

任意整理の特徴とメリット

任意交渉なので手続きが簡単にできる

任意整理のメリットとしてまず言えることは、手続きが比較的簡単でスピーディであるということです。 自己破産や個人再生などは裁判所を介して法律的な手続きを行うので、適用されるために様々な条件をクリアすることや裁判所に提出する書類を用意するなど、手続きが煩雑になります。 しかし、任意整理は貸金業者と借主(代理人の弁護士や司法書士)との二者間交渉で返済の見直しをするので、相手方の合意さえ得れば、特に必要とされる条件もなく柔軟に対応してもらえるということが一つのメリットであると言えます。

特定の業者だけと交渉ができる

任意整理の場合、特定の債権者に対してのみ債務整理を行うことができます。 例えば住宅ローンや自動車ローンなどはそのままで、カードローンだけを整理するということができるのです。 自己破産や個人再生といった法的手続では、業者・個人を問わず全ての債権が整理対象となり、一部だけを外すということができません。 所有権設定されている車を没収されないために自動車ローンはそのまま支払いを続ける、友人からの借金は支払いを続けたい、といったことができるのも任意整理のメリットです。

将来利息をカット、免除できる

任意整理の大きなメリットは貸金業者と交渉することで、将来利息の免除ができるということです。 将来利息とは「今後支払っていくはずの利息」とうことです。カードローンなどを返済していく時、月々の支払額には借り入れた元金と利息が含まれています。 月々の返済額が少ない場合、支払額の内訳は利息が多く、元金はほとんど返済していないという状況になっています。 任意整理によって、今後の返済額に含まれるはずであった将来利息を免除もしくはカットしてもらい、元金を返済しやすくするということは非常に大きなメリットになります。

返済スケジュールを見直すことができる

何社も重なって大きくなってしまった月々の返済額を返済スケジュールの見直しによって軽減できるのも任意整理のメリットです。 返済期間を3年程度にして返済額を見直し、月々の返済額全体を軽減します。 通常であれば、返済期間を長くすれば掛かる利息も大きくなり、結果支払い全体は増えることになります。 しかし任意整理によって将来利息が免除されれば、支払期間を長くしても借金全体の返済額が増えることはありません。 元本自体を減らすことはできませんが、月々の返済額を軽減することができるのです。

取り立てや督促が止まる

任意整理を受任した弁護士や司法書士は受任通知というものを各債権者に送付します。 受任通知とは弁護士等代理人が借主から任意整理を依頼され、委任契約を結んだことを通知するものです。 これを受け取った貸金業者は正当な理由なく借主に対して電話を掛けたり、郵便物を送ったりして弁済を要求することができなくなります。 そのため、貸金業者からの電話や郵便物による督促がストップします。 これは日々の督促にプレッシャーを感じている借主にとっては精神的に最もメリットだと言えるのではないでしょうか。

過払い金が発生していれば、お金を取り戻せる可能性がある

2008年以前まで多くの貸金業者が利息制限法の上限20%以上の利息で貸付を行っていました。 この利息制限法の上限を超えて支払った利息を過払い金といいます。 過去に借金をしたことがある、2008年以前から借金を支払い続けているなど一定の条件があれば過払い金が発生している可能性があります。 この過払い金は貸金業者にとって「不当な利得」として返還請求することができます。 任意整理の際、この過払い金があれば大きなメリットになります。 利息の引き直し計算をして借金の残額以上の過払い金があれば、借金を完済させ、さらにお金が戻ってくる可能性があります。 借金の残額より過払い金が少なくても、元本に充当することで借金額を減らすことができます。

任意整理と他の債務整理方法の違い

任意整理は借金の減額幅が少ない

任意整理とは、債権者との話し合いにより利息や毎月の支払額を減らしてもらえるように交渉することで借金の支払総額を減らす方法です。 手続きが比較的簡単なことや、特定の債権者を除外することができるので住宅ローンや車のローン等は今まで通り支払うことができます。 つまり車や家を手放さずに今の生活をすることができるのもメリットの一つです。 ただ、任意整理は利息の免除や支払い総額を減らす交渉ですので元本を減らすことはできません。 裁判所に申立をして元本を1/10や1/5まで減額する「個人再生」や借金自体を帳消しにする「自己破産」に比べると借金の減額幅は少なくなります。 それでもきちんと返済をしたいと考えるなら任意整理ですが、安定した収入の見込める人しかこの手続きはできません。

任意整理は官報に記載されない

任意整理は裁判所を介さずに行う任意の交渉ですので官報には記載されません。 官報とは、法律や法令の改正情報や破産・相続等の裁判内容が記載される国が発行する新聞のようなものです。 個人再生や自己破産は官報に記載されますので人に知られるリスクは0ではありません。 官報に記載されたからと言っても個人で官報を購読している人も少なく、仮に購読していたとしても毎日数百人の名前が載っていますのでここから個人を特定するのは難しく、官報から債務整理の事実が知れることはまずありません。 しかし有料ですが調べる気になればインターネットで個人名の検索をかけることも可能です。 そのため官報に記載されないという点で任意整理を選ぶ人も多いようです。

任意整理は裁判所に出頭しなくて良い

任意整理は、裁判所を介さないのでもちろん出頭する必要もないことです。 弁護士や司法書士に委任すればあとは和解の結果を待つだけです。 あくまでも交渉ですので債権者が和解に応じてくれるまで解決しないのでその間の不安はありますが債務者本人がすることは何もなく、今まで通りの日常生活を過ごすことができます。 裁判に出頭することがないので家族にも気づかれにくく、もちろん仕事に支障がでるようなことはありません。

任意整理を依頼した時の専門家費用が安い

弁護士や司法書士に依頼した時の費用が安いというのが任意整理の最大のメリットともいえるでしょう。 一般的に個人再生で30万円~40万円程度、自己破産で40万円~50万円程度と言われています。 しかし任意整理の場合は債権者一社あたり3万円~5万円程度と大きく値段が変わってきます。 借金の返済が苦しく債務整理をして生活を立て直そうとしている時ですから少しでも費用を抑えたいとき、債権者との交渉で無理のない返済計画が立てられるなら任意整理が一番メリットの多い方法ではないでしょうか。

任意整理を弁護士や司法書士に依頼するデメリット・メリットを知る

専門家に依頼するデメリット

借金の額が膨らみすぎて返済が不可能になった場合の債務整理としてもっともポピュラーなものが任意整理です。 任意整理に関わらず債務整理の多くは、弁護士や司法書士などの専門家へと依頼することになります。 ただでさえお金がないのに専門家へ依頼する余裕はないと考えるかもしれませんが、むしろ専門家へ依頼するデメリットは費用の面しかありません。 専門家へと任意整理を依頼すると、着手金や成功報酬、減額報酬などの費用が掛かりますが、専門家の方でも金銭的余裕がない人であるとわかっているので、費用に関しては一括払いのほかに月々の分割払いや後払いが可能な事務所がほとんどとなっています。 また、過払い金請求を行った場合、その返還額で支払うこともできます。

専門家に依頼するメリット

任意整理を専門家へと依頼するメリットは様々あります。 まず、任意整理の手続きに必要な書類の作成を専門家が行ってくれるので、自分で知識を学んで時間を掛けて手続きを行う手間や時間を省くことができます。 仕事を継続しながら手続きをすることは非常に難しいので大きなメリットとなります。 また、取り立てや督促を止めることができることも大きなメリットです。 専門家が債権者へと債務者から任意整理の代理を引き受けた旨を通知すると和解が成立するまでは返済が中断し取り立てもなくなります。 債権者からの激しい取り立てがなくなるので、精神的なストレスからある程度解消されて返済計画や今後の生活などを考えることができる余裕が生まれます。 任意整理の手続きは自身でも行うことができますが、債権者がまともに交渉を行ってくれることはほとんどありません。 しかし、専門家に依頼すると交渉のプロとして債権者と交渉してくれるので、債務の減額幅も自身で行うよりも大幅に異なる結果になります。 最後に、借金をしたこと、債務整理をしたことを家族に知られずにいられることもメリットです。 専門家へと依頼すれば連絡窓口にもなってくれるので、債権者からの電話連絡や郵便物などが自宅に届くことがありません。 さらに、専門家への依頼に際し家族に知られたくない旨を伝えれば、知られないためのさまざまな配慮を行ってくれます。

まとめ

任意整理のメリットとデメリットについて紹介してきました。 任意整理は、裁判所の力を利用しないため、比較的手続きが簡単です。 専門家にお願いした場合は、着手金や報酬金などの費用が発生しますが、その費用は専門家によっても異なってきますので、自分にあった専門家を探してみてください。 また、任意整理は自分自身で行う方法もありますが、可能であれば弁護士などの専門家に任せた方が安心です。任意整理を行えば、取り立てや催促が止まり、過払金があれば払いすぎた利息を取り戻せますが、ブラックリストに載ってしまうなどのデメリットもあります。 今回ご紹介したメリットとデメリットをよく理解して、任意整理を行うかどうか決断してみてください。

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