債務整理の手続きをする時に発生する費用

債務整理の手続きをする時に発生する費用

借金に困っていて債務整理を考えていつ人はいると思います。 その際、債務整理にかかる費用がどのくらいかかるのかわからず、なかなか決断できない人は多いと思います。 そこで今回は債務整理を行う時にかかる費用はどのようなものがあるのか、いくらぐらい費用がかかるのか紹介していきます。 債務整理を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。

債務整理の主な4つの方法とは

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉を行う債務整理の方法です。 個人でも行うことは可能ですが、基本的には弁護士や司法書士といった専門家に依頼して交渉を代行してもらうケースがほとんどです。 任意整理は裁判所を介さずに直接交渉することが出来ることから、整理する対象を選ぶことができるのも特徴の一つです。 連帯保証人が付いている借金を外すことで、連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をすることもできます。 任意整理は利息のカットをしたり毎月の返済額を減らしたりすることができますが、元本自体を減額することはできません。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てを行って借金を大幅に免除してもらい3年間で完済を目指すという債務整理です。対象となるのは継続した収入が期待できる方で、住宅ローンを除く借金が5000万円以下の場合に申請することが出来る方法になります。政権者から同意を得て、裁判所から認可されると借金の総額を5分の1程度にすることができます。個人再生には住宅ローン特則があり、利用することで住宅ローンを対象外にすることができます。 そのため、住宅ローンを返済中であっても、住宅を残しつつ借金を大幅に減少させることができます。

自己破産とは

自己破産とは4種類ある債務整理の中で最も重い手続きで、裁判所から免責してもらうことによって借金の支払い義務を免除してもらうという方法です。 個人再生は継続的な収入が必要ですが、自己破産は病気などで無職になってしまい返済の目途が立たない人など収入の有無に関係なく手続きが可能です。 自己破産の場合20万円以上の価値がある財産は全て処分されてしまいますが、生活必需品である家具などにおいてはその対象にはなりません。

特定調停とは

特定調停とは、裁判所に仲裁してもらい金利や返済額の減少を行うという債務整理方法です。 特定調停の特徴としては任意整理に近いですが、専門家に依頼せずに個人で行うことができるにで、他の債務整理と比較して圧倒的に費用が安く済むという特徴があります。 ただし、特定調停を行っても元本自体を減額することができなく、減額した借金を3年から5年ほどで返済する必要があるので、継続して収入を得る見込みがある人しか手続きを行うことができません。

任意整理を専門家に依頼した時にかかる費用

着手金

着手金とは、任意整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼した際に、最初に発生する費用です。 着手金は任意整理手続きが成功するか否かに関係無く支払う必要があります。 また、手続きの途中で専門家との契約を解除したとしても、着手金は戻ってこないのが一般的です。 着手金の相場は、任意整理の対象となる金融機関1社当たり2~5万円となっています。また任意整理を依頼する金融機関が2~3社以上になると、1社当たりの単価が安くなる法律事務所も存在します。

成功報酬(解決報酬)

成功報酬(解決報酬)とは、貸金業者などの金融機関との和解交渉が成立し、任意整理手続きが成功した時に支払う費用です。 成功報酬に関しては、日本弁護士連合会のガイドラインで2万円以下と基準が設けられているので、相場も任意整理の対象となった金融機関1社当たり、2万円となっています。 着手金が高い法律事務所の中には、成功報酬を無料にしている事務所も少なくありません。 また着手金と成功報酬を合わせて、基本報酬と呼ぶ法律事務所も存在します。

減額報酬

減額報酬とは、任意整理手続きによって減額できた借金の金額に応じて、専門家に支払う費用です。 減額報酬には日本弁護士連合会のガイドラインで減額した金額の10%という報酬基準が設けられているので、減額報酬の相場も減額分の10%となっています。 例えば任意整理によって借金が100万円減額したら、減額報酬として10万円支払うことになる訳です。 ただし、法律事務所の中には減額報酬を請求しない事務所も存在します。 特に司法書士は減額報酬を請求しない傾向にあります。

過払い金報酬

任意整理の際に、過払い金が見つかる場合があります。 この過払い金を金融機関から回収した時に、弁護士や司法書士などの専門家に支払う費用が過払い報酬です。 過払い報酬は回収できた過払い金の金額の応じて支払うことになります。 その相場は回収金額の20%前後で、裁判の末に過払い金を回収した場合は回収金額の25%前後が相場です。 また過払い報酬の支払いは、回収した過払い金から支払うのが一般的です。

個人再生を専門家に依頼した時にかかる費用

着手金や報酬金などの専門家費用

個人再生の手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、報酬を支払わなくてはなりませんが、その内訳は着手金と報酬金です。 しかし、任意整理とは違って個人再生の場合は報酬金がかからないこともあります。着手金だけの場合が多くあり、弁護士に依頼するか司法書士に頼むかによって金額が異なってきます。弁護士の場合は着手金の相場が40~60万円となっています。 司法書士については、30~40万で依頼を受けてくれる事務所が多いです。弁護士と司法書士で差がある理由は扱える業務に差があるからです。 弁護士は依頼者の代理人となって、裁判所への申し立てもできるうえ裁判での応酬も行えます。 それに対して、司法書士は書類作成の代行はできるものの、法律上の代理人にはなれません。 両者の立場がこのように違っているため、着手金に開きがあります。

住宅ローン特則の追加費用

個人再生では、債権者ごとに対応を変えることはできません。ただし、住宅ローン特則という制度があり、これを利用すれば住宅ローン以外の債務だけを整理することができます。住宅ローン特則には必要な手続きが別途であるので、弁護士や司法書士の業務が増えます。 そのため、費用が5~10万円ほど追加でかかります。

裁判所の費用

個人再生は、裁判所を通して債務が減額される制度なので、裁判所に納める費用が必要になります。 まずは収入印紙代を用意します。 個人再生の申し立てを裁判所に行う場合は、申立書に収入印紙を貼らなければいけません。 収入印紙は郵便局で入手できますが、おおよそ1万円くらいは掛かります。 個人再生手続きの開始が決定されてから、官報に個人情報が掲載されます。 その費用として12,000円を裁判所に納めます。 郵便切手代も準備します。 個人再生となれば、債権者に書類を郵送する料金が生じます。 債権者の数が多くなれば、郵送する書類も増えるので切手代も高くなりますが、1,600円程度が相場と見ておけばいいでしょう。

個人再生委員への費用

個人再生を行うと、裁判所の判断で個人再生委員が選ばれることがあります。 個人再生委員は手続きがスムーズに行くように監督・指導をします。 当然、いろいろな業務をしていくので、報酬を支払わなければいけません。 普通は25万円くらい必要です。 ただ、弁護士が代理人になっている場合には、個人再生委員の作業も行ってもらえるので、その場合は報酬が15万円程度に抑えることができます。

自己破産を専門家に依頼した時にかかる費用

着手金や報酬金などの専門家費用

法律事務所へ自己破産手続きを依頼すると、着手金と報奨金がかかります。 手続き開始時に支払う費用として着手金を払い、自己破産手続きが終わった段階で報奨金を支払う方法が一般的です。 しかし、実際には自己破産に必要な費用を分かりやすくするために、着手金と報奨金のどちらか一方のみとしている法律事務所もあります。 ですが、合計額にはさほど違いがありません。 自己破産を弁護士に依頼すると着手金と報奨金を合わせて30万円~50万円程度ですが、司法書士に依頼した際には20万円~40万円程度と10万円程度安く済ませることが出来ます。

申立て手数料と郵便切手代

自己破産の手続きでは、本人の住所地を管轄する裁判所に対して申し立てを行なう必要があります。 裁判所へ自己破産を申し立てる時に支払う費用には、申立て手数料と郵便切手代の2種類を裁判所に対して納めなければなりません。 裁判所毎に申立て手数料には違いがありますが、自己破産と破産免責の申立て手数料を合計して1500円前後です。 別途、郵便切手代として4000円程度必要になるので、予め調べた上で用意しておく必要があります。

予納金

自己破産の申立てを行なう際には、残された財産の状況に合わせて予納金を納める必要があります。 自己破産を申し立てる時点で20万円以上の財産が残っておらず、破産同時廃止となる場合には、予納金の額は1万円~1万5千円程度となっており、管轄する地方裁判所により異なります。 1点あたり20万円以上の財産が残っている場合には、破産管財人が選任される破産管財事件となることがあり、弁護士に依頼した場合には少額管財事件として予納金を20万円以上納めることになります。 破産管財人として弁護士が選任されるので、破産管財人として選任された弁護士に支払う費用が予納金として必要となるわけです。 本人申立てを行なった場合や、自営業者が自己破産を行なう場合には少額管財事件制度を利用できないことから、通常の破産管財事件となり予納金が50万円以上と高額になります。

特定調停を専門家に依頼した時にかかる費用

手続き費用

特定調停に必要な費用は収入印紙代と郵便切手代のみです。 裁判所によって多少代金が異なることもありますが、申立書に貼る収入印紙代は1社あたり500円、郵便切手代は1社あたり420円です。 もし3社から借金をしているのであれば、それぞれの代金を3倍にして合計したものが費用の総額となります。 切手は裁判所が手続きの中で郵送をする際に使うのですが、足りなくなった場合は追加で納付しなければなりません。 あまった場合は、手続きがすべて終わったあとに返却してもらえます。

専門家への依頼費用

基本的には特定調停は、専門家を介さずに自分で手続きをするものなので専門家への依頼費用はかかりません。 しかし、手続きを専門家に依頼することももちろん可能です。 その場合の依頼費用の相場は事務所にもよりますが。10万円〜30万円ほどです。 専門家に依頼をすれば自分で複雑な手続きをしないで済みますが、その分費用が安く抑えられるという特定調停のメリットがなくなってしまいます。 専門家に依頼をするのであれば、他の債務整理方法を検討したほうが得策とも言えます。

分割払いを利用する

借金の返済が難しく債務整理をするために専門家に依頼しようと思っても、費用面が心配という場合もあります。 借金の返済に困っているのに、門家の依頼料で負担が増えるというのでは、躊躇してしまうのも無理はありません。 弁護士や司法書士に依頼をすると、基本的には一括払いとなっていますが、中には分割払いが可能な弁護士・司法書士事務所があります。 事務所を探す場合はまず事務所に電話かメールをして、実際に事務所に訪れて相談をしますがその段階で費用に関しても相談してみましょう。

法テラスを活用する

債務整理を弁護士や司法書士の専門家に依頼をする際、「法テラス」を利用することで費用をさらに抑えることも可能です。 法テラスは国が管轄している機関のことで、法律・金銭トラブルを抱える人のために作られました。 誰でも無料で利用でき、相談に関しても3回まで無料で可能となっています。 法テラスでは、民事・家事・行政に関する相談を受け付けているので、刑事事件は取り扱っていません。 法テラスでの相談や問い合わせ内容に応じて、法テラスから弁護士や司法書士事務所の紹介なども行っています。 さらに、依頼した弁護士・司法書士費用の立て替えや、一部負担もしてくれるので、相談者の経済的な負担が軽減されます。 そのため、専門家の依頼費用で悩んでいる場合は法テラスを活用してみましょう。 法テラスが立て替える費用は法律によって決められているため、事務所では費用を自由に決めることができません。 そのため、相場よりも高額な費用を事務所から請求される心配がないこともメリットです。

まとめ

弁護士や司法書士を代理人にして債務整理を行うのが普通ですが、そのとき一番気になるのが費用ではないでしょうか。 債務整理時に発生する費用は専門家に支払う費用の他、手続き自体にかかる費用があります。 費用に関してはそれぞれの手続きによって必要となるものが異なりますが、おおよその目安となる金額は決まっています。 ですので、事前にどのぐらい必要になるのか目安を把握しておくことは大切です。 また、専門家への費用は分割払いや法テラスの立替制度を利用することで負担を軽減できますので、支払いが難しいと感じたら今回の記事を参考に検討してみてください。

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