債務整理をする際に押さえておきたい手続きの流れと期間

債務整理をする際に押さえておきたい手続きの流れと期間

借金苦に悩んでいる人でも債務整理をすることで、悩みが解消したり軽減したりすることができます。 債務整理は借金を減額したりゼロにしたりすることができる手続きです ただし、債務整理と言ってもいくつかの種類があるので、自分の状況にあった方法を選択することが大切です。 そこで今回は債務整理の主な4つの方法を紹介し、手続きの流れやその期間などについて詳しく解説していきます。

債務整理の主な4つの方法とは

任意整理とは

任意整理とは、債務整理の手続きの1つで、利息制限法の上限金利で引き直し計算することによって借金を整理します。 取引開始時までさかのぼり、減額した借金を分割返済する和解契約を債権者と結ぶことによって借金を減らすことができます。 ただし、具体的にできることは利息のカットになり、元本自体の減額はすることができません。 債権者との和解交渉は裁判所を通さずに直接交渉します。 任意整理は減額後の借金を3年程度で返済できるようにしますので、継続した収入の見込みがあることが条件になります。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に認可されることで借金を大幅に減額することができ、その後減額した借金を分割返済していく債務整理手続きの一つです。 個人再生は職業による資格制限はありません。 減額後の借金を完済できれば、個人再生の計画対象となった借金の返済義務が原則免除されます。 個人再生は住宅ローンを除いた借金総額が5000万円の場合で5分の1程度を返済する必要がありますが、高価な財産は処分されないことから住宅を手放したくない債務者におすすめです。

自己破産とは

自己破産とは、財産や収入が不足しており借金返済の目途が立たず支払不能であることを裁判所に認めてもらうことで、借金の支払い義務が免除される債務整理手続きの一つです。 自己破産が適用されると、高価な財産が処分される代わりに借金を支払う義務がなくなります。 著しい浪費やギャンブルによる借金は認められない場合があります。 自己破産をすることで、今後の生活において借金に追われる心配が消え、収入を生活に充てることができるようになります。

特定調停とは

特定調停とは、裁判所が債務者と債権者との仲裁に入り返済条件を軽くするよう働きかけることで、借金を整理し今後の生活を立て直せるよう支援する制度です。 債務者が裁判所へ申立てることで債権者からの取立をストップすることができます。 借金をした当初までさかのぼって利息制限法の上限金利で引き直し計算を行い、減額された元本をもとに分割返済していきます。 基本的には債務者本人が債権者と直接交渉することになりますが、債務整理の中で最も費用がかからないのが特徴です。

自分にあった債務整理方法の選び方

任意整理がオススメの人

任意整理は他の債務整理の方法と違い、裁判所を通さない債務者と債権者(または代理人)の交渉であるということが最大の特徴です。 そのため、手続きが比較的簡単で債務整理の費用も安く済むというメリットがあります。また、債務整理の期間が短く、官報にも氏名が掲載されないというメリットもあります。一方、他の債務整理の方法と比較すると借金の減額の幅が小さいというデメリットがあります。 裁判所の強制力が無く、原則的に借金の元本そのものは減らないからです。 そのため、借金の額があまり大きくなく、他人に知られずに債務整理を行いたいという人に向いています。 必要な時間や負担も少ないため、債務整理を行う場合はまず任意整理を検討してみることが一般的です。

個人再生がオススメの人

個人再生は裁判所に申立てを行う債務整理の方法であるため、大幅に借金の元本を減らせるというメリットがあります。 また、借金を減額しつつも住宅資金特別条項によって、マイホームを手放さなくて良いという特徴があります。 しかし、裁判所を介すため、氏名は官報に掲載されるというデメリットがあります。 また、裁判所によって「再生計画の許可決定」が出されるまでに、収入や計画などの厳しい審査があります。 そのため、手軽に債務整理を行いたい人は任意整理の方が向いています。 ただ、任意整理では対処できないほど借金の額が大きく、自宅を残しながらも生活を立て直したいという人には個人再生が適切です。 利用する際、個人再生は裁判所に申立てを行ったうえで、債権者の過半数の同意が必要などの厳しい条件があることにも注意が必要です。

自己破産がオススメの人

自己破産は裁判所に申立てを行う債務整理の方法で、免責決定が下りると債務が免除されるというメリットがあります。 しかし、官報に氏名が掲載されるだけでなく、ほとんどの財産を失うというデメリットがあります。 そのため、全てを失ってまで債務整理をしたくないという人には任意整理がおすすめです。 また、債務整理を弁護士などに依頼してから裁判所に申立て行うまでの準備期間に3ヶ月程度が必要であるなど、任意整理に比べて手続きが煩雑で免責決定が下りるまでの期間が長いというデメリットもあります。 ただし、あまりに借金の額が大きく返済が不可能な場合や返済能力がない人は、自己破産を選択することで全ての借金が無くなり生活を立て直すことができます。

特定調停がオススメの人

特定調停は任意整理と同様に債務者と債権者の交渉によって和解を目指す債務整理の方法ですが、裁判所を介するという特徴があります。 任意整理と同様に引き直し計算や将来利息のカットによって借金の額を減らすことができます。 また、専門家に依頼することがないため、1社あたり数千円という低額の費用で債務整理を行うことができるのが最大のメリットです。 そのため、債務整理の費用を安くすることが最も重要である人におすすめの方法です。しかし、過払い金が発生した場合は同時に過払い金請求を行うことはできません。 別途請求を行う必要があるため、過払い金が発生する可能性のある債務者はあらかじめ任意整理を選ぶことがおすすめです。 また、特定調停は全て自分で続きを行う必要があり、不利な条件で和解してしまうリスクもあります。 特定調停後に滞納をすると強制執行をされる可能性があることにも注意が必要です。

債務整理を行う時の手続きの流れ

STEP1, 面談・相談

債務整理手続きの流れで初めに行うのが、電話かメール、訪問にて面談・相談をすることです。 法律事務所によっては無料相談を実施しているところもあるので、活用するといいでしょう。 面談では債権者数や残りの返済額、仕事状況や今までの借入経緯などを話していきます。その際には借入に関係している資料としてカードや契約書、返済領主書、郵便物が必要です。 身分証明書や認印、相談料や着手金なども必要になるので持参しましょう。

STEP2, 委任契約

相談や面談にて依頼内容が決定したら委任契約を結びます。 委任契約とは、依頼者が受任者に対して特定の法律行為をしてもらうように委託し、それを受けると承諾する契約です。 専門家に依頼する内容と支払う費用について記載され、2枚作成し依頼者と受任者がそれぞれ保管します。 その際に、今後のトラブル発生を防ぐためにも契約内容の確認を徹底しましょう。 特に、印紙代や交通費などが該当する実費を曖昧にしている場合は注意が必要です。

STEP3, 受任通知の送付

債務整理で受任契約を結んだ後は、賃金業者に受任通知を送るという流れになります。受任通知とは、依頼者が弁護士などの専門家に債務整理を依頼しましたという内容が記載されているものです。 受任通知を送ることで、取り立てや督促を止めることができます。 これは金融庁のガイドラインでも決まっていて、受任通知を受け取った後に取り立てや督促はできません。 受任通知を送った後は支払いも一時的に止めることができ、債務整理後に新しい内容で支払いを再開します。

STEP4, 取引履歴の開示請求

債務整理の流れで、受任通知を送った後は取引履歴の開示請求をしていきます。 取引履歴とは、借金を開始した時から今までの借入額や返済経過を全て記載している書類です。 賃金業者はこの取引履歴の開示義務があるので、請求されたら速やかに送付します。 取引履歴の内容は賃金業者によって異なりますが、借りた時と返した時の日付と金額の記載があれば債務整理は可能です。 委任契約書を結んでいるので、開示請求は弁護士などの専門家が取り寄せてくれます。

STEP5, 引き直し計算

債務整理の流れで取引履歴を取り寄せたら、引き直し計算をして正しい債務額を把握します。 その後、どの債務整理にするかなどの方針を決めていきます。 引き直し計算とは、「利息制限法」の範囲内の利率にして計算し直すことです。 以前の賃金業者は、制限利率を越える利息を取っていた時期がありました。 この制限を超過した利息は無効とされているので、引き直し計算をすることで過払い金が発生しているか調べることができます。 計算の方法は、実際に返済した利息金額から法定金利で払う場合の利息金額の値段を差し引いていきます。 エクセルを使った過払い金計算表があるので自分でもできますが、弁護士などの専門家に頼むことで正しく計算することができるでしょう。

STEP6, 各債務整理手続きに着手

債務整理で引き直し計算をした後の流れでは、債務額を確定させ各種手続きに着手していきます。 給与や家計などの現在の状況を踏まえて、どの債務整理にするのか決定することが重要です。 債務整理は利息カットや分割払いを交渉する任意整理、全ての支払い義務をなくす自己破産など様々なものがあります。 それに伴って今後の生活にも影響するので、どの手続きにするのかしっかりと考えてから決めるようにしましょう。 必要な書類の作成、賃金業者とのやり取り、裁判所での手続きは専門家が行います。 よって、基本的には依頼者は何もしなくて大丈夫です。

債務整理の各手続きの必要な期間

任意整理の手続き期間

任意整理は債務者と債権者と話し合い、将来の利息カットや毎月の支払額の減額を決める和解交渉のことです。 裁判所を通さずに話し合いで決めることができます。 原則として任意整理後は3年から5年以内に完済しなければなりませんが、一部の借金だけを選んで任意整理するということも可能です。 任意整理の手続き期間ですが、基本的には1カ月〜3ヶ月あれば終わるといわれています。 しかし、任意整理を求める人が増えていることを受け、債権者は任意整理に応じないケースも増えつつあります。 交渉が終わるまで3カ月以上かかることもあるようなので、注意しましょう。

個人再生の手続き期間

個人再生は裁判所を通じて借金を減額してもらう方法です。 主に任意整理では足りないが自己破産は重過ぎるという方が利用します。 個人再生を裁判所に申請し、許可されると債務が5分の1に減額されます。 しかし、定期的な収入がない場合は個人再生は認められないので注意しましょう。 個人再生をすると3年以内の分割完済が必要ですが、事情がある場合は5年に延長されます。 個人再生の手続き期間ですが、裁判所への書類の準備や許可などに時間がかかる影響で、早くて6カ月、遅くて1年かかることがあります。

自己破産の手続き期間

自己破産は個人再生同様、裁判所の許可が無ければ行うことができません。 裁判所から許可が出れば、すべての財産を手放すことで借金が0になります。 裁判所では借金の理由や経済状況を総合的に判断し、免責許可を出すかを慎重に判断します。 借金の理由によっては免責不許可事由に該当し、自己破産できない場合があるので注意しましょう。 自己破産の手続き期間は最短6カ月、長くて約1年です。 手続き期間中、借金の取り立てなどはストップしますので安心してください。

特定調停の手続き期間

特定調停は債務者の申し立てにより、債務者と債権者の間に簡易裁判所が入り、返済に関する条件の見直しをする交渉のことです。 一般的に特定調停の手続き期間は実質2日ほどです。 調停委員との面接や債権者との条件調整などが行われるので、2日ほどで終わるのですが、すべての手続きが終わるまで平均して3カ月ほどかかります。 また、裁判所が混雑していると順番待ちが発生する関係上、さらに手続き期間は伸びてきて平均6カ月かかるということもあります。 もし、借金が返済できなくなりそうという場合は、早めに対策を立てるといいでしょう。

まとめ

債務整理の種類や手続きの流れ、完了するまでの期間について紹介してきました。 任意整理・個人再生・自己破産・特定調停と債務整理の種類によって必要となる手続きや必要な期間は異なります。 特定調停を除けば、基本的に債務整理の手続きに関しては弁護士や司法書士といった専門家に依頼して行っていく形になります。 しかし、どのような手続きが行われていくのか、ある程度自分で知っておいた方が途中経過の報告などの理解も深まるので安心出来るのではないでしょうか。 また、本人が手続きを行わなければいけない場合もありますので、自分がどのような手続きを行うのかを知っておくという意味でも重要です。

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